日付計算機

日付を入れると、その「○日後」「○日前」が何月何日・何曜日かを計算します。2つの日付の間が何日あるかも求められます。

○日後・○日前を計算

の

2つの日付の間の日数

から まで

このツールでできること

「今日から100日後は何日?」「支払期限の30日前はいつ?」「契約から6か月後は?」のような日付の計算を、カレンダーを指で数えずに一瞬で求められます。結果は西暦・和暦・曜日で表示するので、書類の日付欄にそのまま書き写せます。

「基準日を1日目として数える」にチェックを入れると、「○日目」の計算に切り替わります。交際や結婚の記念日、赤ちゃんの生後100日目のお祝いなど、「当日を1日目と数える」場面で便利です。下の欄では、2つの日付の間が何日・何週間あるかも計算できます。

使い方

  1. 基準にする日付を選びます(最初は今日の日付が入っています)。
  2. 数字を入れ、単位(日・週間・か月・年)と「後」か「前」かを選びます。よく使う日数はボタンから選べます。
  3. 計算結果の日付と曜日、和暦がすぐ下に表示されます。
  4. 2つの日付の差を知りたいときは、下の欄に開始日と終了日を入れます。

知っておくと便利なこと

「○日後」と「○日目」は1日ずれます。4月1日の10日後は4月11日ですが、4月1日を1日目と数えた10日目は4月10日です。お祝い事の「生後100日目」を、生まれた日を1日目として数えるなら99日後にあたります(地域や家庭によって数え方が異なることがあります)。

法律の期間の数え方にも決まりがあります。民法では、日・週・月・年で期間を定めたとき、原則として初日は数えません(初日不算入、民法140条)。一方、特定商取引法のクーリング・オフは「書面を受け取った日から起算して8日間」とされ、受け取った日を1日目に含めます。大事な期限は、それぞれの契約や法令の書き方を確認してください。

「か月」「年」単位の計算では、移った先の月に同じ日がないとき、その月の末日にしています。たとえば1月31日の1か月後は2月28日(うるう年は29日)です。民法143条でも、応当する日がない場合は「その月の末日」に期間が満了するとされていて、同じ考え方です。

和暦は、令和(2019年5月1日〜)、平成(1989年1月8日〜)、昭和(1926年12月25日〜)、大正(1912年7月30日〜)で表示します。各元号の最初の年は「元年」です。西暦から令和の年を出すときは、西暦から2018を引くと求められます。

よくある質問

うるう年は考慮されていますか。
はい。2月29日を含めて、実際のカレンダーどおりに計算しています。
土日や祝日を除いた「営業日」で計算できますか。
このツールは暦日(カレンダーの日数)で計算するため、営業日の計算には対応していません。
「両端の日を含めて数える」とは何ですか。
4月1日から4月3日までを、差の「2日」ではなく、1日・2日・3日の「3日間」と数える方法です。宿泊日数ではなく滞在日数を数えるときなどに使います。
明治以前の日付の和暦は表示されますか。
和暦は大正以降の日付だけ表示します。それより前の日付は西暦で計算結果を表示します。
入力した日付は送信されますか。
送信しません。計算はすべてお使いのブラウザの中で行っています。