日付を入れると、その「○日後」「○日前」が何月何日・何曜日かを計算します。2つの日付の間が何日あるかも求められます。
「今日から100日後は何日?」「支払期限の30日前はいつ?」「契約から6か月後は?」のような日付の計算を、カレンダーを指で数えずに一瞬で求められます。結果は西暦・和暦・曜日で表示するので、書類の日付欄にそのまま書き写せます。
「基準日を1日目として数える」にチェックを入れると、「○日目」の計算に切り替わります。交際や結婚の記念日、赤ちゃんの生後100日目のお祝いなど、「当日を1日目と数える」場面で便利です。下の欄では、2つの日付の間が何日・何週間あるかも計算できます。
「○日後」と「○日目」は1日ずれます。4月1日の10日後は4月11日ですが、4月1日を1日目と数えた10日目は4月10日です。お祝い事の「生後100日目」を、生まれた日を1日目として数えるなら99日後にあたります(地域や家庭によって数え方が異なることがあります)。
法律の期間の数え方にも決まりがあります。民法では、日・週・月・年で期間を定めたとき、原則として初日は数えません(初日不算入、民法140条)。一方、特定商取引法のクーリング・オフは「書面を受け取った日から起算して8日間」とされ、受け取った日を1日目に含めます。大事な期限は、それぞれの契約や法令の書き方を確認してください。
「か月」「年」単位の計算では、移った先の月に同じ日がないとき、その月の末日にしています。たとえば1月31日の1か月後は2月28日(うるう年は29日)です。民法143条でも、応当する日がない場合は「その月の末日」に期間が満了するとされていて、同じ考え方です。
和暦は、令和(2019年5月1日〜)、平成(1989年1月8日〜)、昭和(1926年12月25日〜)、大正(1912年7月30日〜)で表示します。各元号の最初の年は「元年」です。西暦から令和の年を出すときは、西暦から2018を引くと求められます。