最低賃金 2026 換算・チェック(都道府県別)

2026年(令和8年度)の最低賃金を都道府県ごとに表示し、時給を月給・年収に換算します。月給や日給を時給に直して、10月からの改定後の最低賃金を下回っていないかも確かめられます。

1. 都道府県と日付

事業所(働く場所)がある都道府県です。派遣の場合は派遣先の都道府県になります。

最初は今日の日付です。発効日より前は改定前の金額、発効日からは改定後の金額が適用されます。

2. 最低賃金で働くと月給・年収はいくら?

時間
日

月給は「1週間の労働時間 × 52週 ÷ 12か月」で計算した目安です(残業代・賞与・手当は含みません)。パートなら「4時間・週3日」のように入れてください。

改定前改定後増える額

3. 自分の給料が最低賃金以上かチェック

給料の形
円

基本給と、毎月決まって支払われる手当(職務手当など)の合計。通勤手当・家族手当・精皆勤手当・残業代・賞与は含めません。

時間

残業を除いた、就業規則や雇用契約書で決まっている時間(休憩は除く)。

1か月の所定労働時間
日

土日祝休みでおよそ120日前後、週休2日(祝日出勤)で105日前後です。

計算に使う月平均所定労働時間

4. 全国47都道府県の最低賃金一覧(令和8年度)

並べ替え:
都道府県改定後改定前引上げ額発効日状態

状態は「1. 都道府県と日付」で選んだ日付の時点のものです。都道府県名をクリックすると、その都道府県を選べます。

このツールでできること

最低賃金は毎年10月前後に改定され、2026年度(令和8年度)は全国加重平均で56円上がって1,177円になりました。改定の日は都道府県ごとに違い、今年は10月1日から12月2日までばらばらです。このツールでは、働く場所の都道府県を選ぶと、選んだ日付の時点で適用される最低賃金と、改定前後の金額・発効日がすぐにわかります。

また、最低賃金の時給で働いたときの月給・年収の目安を出したり、月給制・日給制の人が自分の給料を時給に直して、最低賃金を下回っていないかを確かめたりできます。改定後に足りなくなる場合は、1時間あたり・1か月あたりの不足額と、最低賃金を満たすのに必要な月給も表示します。アルバイトの時給の確認、求人を出すときの給与設定、給与改定の準備などに使えます。

使い方

  1. 「働く場所の都道府県」を選びます(前回選んだ都道府県はブラウザに記憶されます)。
  2. 日付は今日になっています。改定後の金額で判定したいときは、発効日以降の日付にします。
  3. 「2.」に1日の労働時間と週の勤務日数を入れると、最低賃金で働いた場合の日給・月給・年収がわかります。
  4. 「3.」で給料の形(時給・日給・月給)を選び、金額を入れます。月給の人は年間休日か月平均所定労働時間も入れてください。
  5. 判定の結果に、時間あたりの金額と、改定前・改定後の最低賃金との差が表示されます。

知っておくと便利なこと

月給は「月平均所定労働時間」で割って比べる

月給制の人は、月給を1か月の平均所定労働時間で割った金額を最低賃金と比べます。月平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」で求めます。たとえば年間休日120日・1日8時間なら、245日 × 8時間 ÷ 12 ≒ 163.3時間です。東京都の改定後の1,280円で考えると、月給はおよそ20万9,067円以上が必要になります。月によって労働日数が違っても、平均で比べるのがルールです。日給制なら、日給を1日の所定労働時間で割ります。

比べるときに含めない賃金がある

最低賃金と比べるのは、毎月決まって支払われる基本的な賃金だけです。残業代・休日出勤や深夜の割増賃金、賞与など1か月を超える期間ごとに払われるもの、結婚手当のような臨時の賃金、そして精皆勤手当・通勤手当・家族手当は含めません。「手当込みなら足りている」つもりでも、手当を除くと下回ることがあるので注意が必要です。

改定前に決めた給料でも、発効日からは改定後の金額が必要

雇用契約で改定前の時給を決めていても、発効日以降に働いた分は改定後の最低賃金以上を払わなければなりません。月給制で締め日の途中に発効日があるときは、発効日以降の労働時間分について満たしているかを確かめます。下回る契約は、その部分が無効となり最低賃金額で契約したものとみなされます。地域別最低賃金を下回ると、50万円以下の罰金の対象です。

産業別の「特定最低賃金」もある

電子部品の製造業など一部の産業には、地域別よりも高い特定最低賃金が決められている場合があります。両方が当てはまるときは高いほうが適用されます。このツールは地域別最低賃金だけを扱っているので、製造業などで働く人は労働局のページもあわせて確認してください。

よくある質問

アルバイトやパートにも最低賃金は適用されますか?
はい。正社員・契約社員・パート・アルバイトなど雇用の形に関係なく、働くすべての人に適用されます。学生や短時間勤務でも同じです。
派遣社員の場合、どこの最低賃金になりますか?
派遣元(派遣会社)の所在地ではなく、実際に働く派遣先の事業所がある都道府県の最低賃金が適用されます。
年間休日がわからないときはどうすればよいですか?
就業規則や会社のカレンダー、雇用契約書で確認できます。わからない場合は、土日祝が休みなら120日前後、完全週休2日で祝日が出勤なら105日前後として試算し、目安として使ってください。
発効日が変わることはありますか?
表示している金額と発効日は、厚生労働省の「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」に掲載された確定した日付です(2026年10月21日に確認)。発効日より前の勤務分は、改定前の最低賃金が適用されます。地域や業種によっては特定(産業別)最低賃金が別に定められているので、詳しくは各都道府県労働局の発表で確認してください。