年末調整で出す「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に書く金額を計算します。給与の収入(額面)を入れるだけで、合計所得金額の見積額、基礎控除の額(104万円など)、区分Ⅰ・区分Ⅱ、配偶者控除・配偶者特別控除の額、特定親族特別控除の額がわかります。
源泉徴収前の額面。ボーナスを含み、通勤手当(非課税分)は除きます。12月分の給与・賞与は見込みで。
副業の雑所得・事業所得、不動産所得、公的年金の雑所得などの「所得」(収入−経費など)。なければ0。
事実婚のパートナーは対象外です。青色事業専従者・白色事業専従者、他の人の扶養親族になっている配偶者も対象外です。
公的年金なら「年金の収入−公的年金等控除額」。65歳以上で年金収入が110万円以下なら0円です。
生計を一にする子・親などを入れると、扶養控除の対象か、19〜22歳なら特定親族特別控除の額を判定します。所得金額調整控除(給与850万円超)の判定にも使います。
会社員やパート・アルバイトの人が、勤め先から配られる年末調整の書類のうち、いちばん計算が多い「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(以下「基・配・特・所の申告書」)の記入額を求めるツールです。給与の額面から給与所得を計算し、「合計所得金額の見積額」「判定」のチェック位置、「区分Ⅰ」(A〜C)、「区分Ⅱ」(①〜④)、そして「基礎控除の額」「配偶者控除の額」「配偶者特別控除の額」「特定親族特別控除の額」を、令和8年分の様式の表に当てはめて表示します。
令和8年分は、令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に、扶養親族の所得要件が58万円から62万円に変わりました。改正は令和8年12月1日の施行なので、12月の年末調整で初めて反映されます。前年の申告書の写しをまねて書くと金額を間違えやすいので、今年の数字で確かめてください。
合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です(104万円と67万円は令和8・9年分の特例を含む額)。給与だけの人なら、給与収入がおよそ665万円までは104万円になります。2,350万円を超えると48万円・32万円・16万円と減り、2,500万円を超えるとゼロです。
配偶者控除・配偶者特別控除の額は、あなたの所得(区分Ⅰ:900万円以下がA、950万円以下がB、1,000万円以下がC)と、配偶者の所得(区分Ⅱ:62万円以下で70歳以上が①、62万円以下で70歳未満が②、62万円超95万円以下が③、95万円超133万円以下が④)の組み合わせで決まります。配偶者が給与だけなら、給与収入136万円以下で配偶者控除、169万円以下なら配偶者特別控除の満額(Aなら38万円)、207万円を超えるとゼロです。
扶養親族の所得要件が62万円に上がったため、年の初めには対象外だった家族(給与収入123万円超136万円以下など)が、12月から扶養控除の対象になることがあります。その場合は「扶養控除等(異動)申告書」の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて出し直します(国税庁のQ&A)。19〜22歳の子は所得62万円以下なら特定扶養控除(63万円)、62万円超123万円以下なら特定親族特別控除で、書く申告書が違う点にも注意してください。
給与収入が850万円を超え、あなた・同一生計配偶者・扶養親族のだれかが特別障害者か、23歳未満の扶養親族がいる場合に受けられます。額は(給与収入(1,000万円が上限)−850万円)×10%で、最大15万円です。夫婦の両方が給与850万円超なら、同じ子について2人とも受けられます。