年末調整の控除額計算【令和8年分・2026年】

年末調整で出す「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に書く金額を計算します。給与の収入(額面)を入れるだけで、合計所得金額の見積額、基礎控除の額(104万円など)、区分Ⅰ・区分Ⅱ、配偶者控除・配偶者特別控除の額、特定親族特別控除の額がわかります。

あなた(申告する人)

円

源泉徴収前の額面。ボーナスを含み、通勤手当(非課税分)は除きます。12月分の給与・賞与は見込みで。

円

副業の雑所得・事業所得、不動産所得、公的年金の雑所得などの「所得」(収入−経費など)。なければ0。

配偶者

事実婚のパートナーは対象外です。青色事業専従者・白色事業専従者、他の人の扶養親族になっている配偶者も対象外です。

円

円

公的年金なら「年金の収入−公的年金等控除額」。65歳以上で年金収入が110万円以下なら0円です。

配偶者以外の家族(扶養親族・特定親族)

生計を一にする子・親などを入れると、扶養控除の対象か、19〜22歳なら特定親族特別控除の額を判定します。所得金額調整控除(給与850万円超)の判定にも使います。

申告書に書く金額(記入イメージ)

申告書の「控除額の計算」の表(あなたの該当箇所に色を付けています)

基礎控除申告書(基礎控除の額と区分Ⅰ)

配偶者控除等申告書(区分Ⅰ × 区分Ⅱ)

特定親族特別控除申告書

このツールでできること

会社員やパート・アルバイトの人が、勤め先から配られる年末調整の書類のうち、いちばん計算が多い「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(以下「基・配・特・所の申告書」)の記入額を求めるツールです。給与の額面から給与所得を計算し、「合計所得金額の見積額」「判定」のチェック位置、「区分Ⅰ」(A〜C)、「区分Ⅱ」(①〜④)、そして「基礎控除の額」「配偶者控除の額」「配偶者特別控除の額」「特定親族特別控除の額」を、令和8年分の様式の表に当てはめて表示します。

令和8年分は、令和8年度税制改正で基礎控除が最大104万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に、扶養親族の所得要件が58万円から62万円に変わりました。改正は令和8年12月1日の施行なので、12月の年末調整で初めて反映されます。前年の申告書の写しをまねて書くと金額を間違えやすいので、今年の数字で確かめてください。

使い方

  1. あなたの今年の給与の収入金額(見込み)を入れます。11月までの給与明細の合計に、12月の給与と賞与の見込みを足した額面です。副業などほかの所得があれば「給与所得以外の所得」に入れます。
  2. 配偶者がいる場合は「いる」を選び、配偶者の給与の収入(パートの年収など)と、年末に70歳以上かどうかを入れます。
  3. 子や親など生計を一にする家族がいれば「家族を追加」で年齢の区分と収入を入れます。19〜22歳の子のアルバイト収入が多いときは、特定親族特別控除の額がわかります。
  4. 「申告書に書く金額」の欄を見ながら、申告書の同じ名前の欄に書き写します。用紙の「控除額の計算」の表のどこに当たるかは、下の表で色付きで確認できます。

知っておくと便利なこと

令和8年分の基礎控除は4段階+高所得の減額

合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です(104万円と67万円は令和8・9年分の特例を含む額)。給与だけの人なら、給与収入がおよそ665万円までは104万円になります。2,350万円を超えると48万円・32万円・16万円と減り、2,500万円を超えるとゼロです。

「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」の意味

配偶者控除・配偶者特別控除の額は、あなたの所得(区分Ⅰ:900万円以下がA、950万円以下がB、1,000万円以下がC)と、配偶者の所得(区分Ⅱ:62万円以下で70歳以上が①、62万円以下で70歳未満が②、62万円超95万円以下が③、95万円超133万円以下が④)の組み合わせで決まります。配偶者が給与だけなら、給与収入136万円以下で配偶者控除、169万円以下なら配偶者特別控除の満額(Aなら38万円)、207万円を超えるとゼロです。

扶養控除等申告書の出し直しが必要なことがある

扶養親族の所得要件が62万円に上がったため、年の初めには対象外だった家族(給与収入123万円超136万円以下など)が、12月から扶養控除の対象になることがあります。その場合は「扶養控除等(異動)申告書」の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて出し直します(国税庁のQ&A)。19〜22歳の子は所得62万円以下なら特定扶養控除(63万円)、62万円超123万円以下なら特定親族特別控除で、書く申告書が違う点にも注意してください。

所得金額調整控除

給与収入が850万円を超え、あなた・同一生計配偶者・扶養親族のだれかが特別障害者か、23歳未満の扶養親族がいる場合に受けられます。額は(給与収入(1,000万円が上限)−850万円)×10%で、最大15万円です。夫婦の両方が給与850万円超なら、同じ子について2人とも受けられます。

よくある質問

12月の給与やボーナスの額がまだわかりません。
見込み額で書いてかまいません。「合計所得金額の見積額」という名前のとおり、年の途中で出す見積もりです。年末調整は勤め先が実際の支給額で計算するので、控除額の区分が変わるほど見込みと違ったら、勤め先に伝えて直してもらいましょう。
配偶者のパート収入が136万円を少し超えそうです。損をしますか?
給与収入169万円(所得95万円)までは、配偶者控除の代わりに配偶者特別控除が同じ額だけ受けられるので、あなたの税金は変わりません。169万円を超えると段階的に減り、207万円を超えるとゼロになります。社会保険の扶養(原則130万円未満)は税金とは別の基準です。
この計算結果で年末調整の還付額もわかりますか?
このツールは申告書に書く控除額までを計算します。還付額は、生命保険料控除や社会保険料、住宅ローン控除などをすべて合わせて勤め先が計算するため、ここでは出していません。
年収が2,000万円を超える場合は?
給与の収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で、自分で確定申告をします。この申告書を出す必要もありません。
入力した金額はどこかに送信されますか?
送信されません。計算はすべてお使いのブラウザの中で行い、入力内容は保存もしません。