パート・アルバイトの年収(または時給と週の勤務時間)を入れると、「106万円の壁」撤廃後の週20時間の壁、社会保険の扶養(130万円)、扶養控除(136万円)、配偶者特別控除(169万円)、本人の所得税(178万円)、住民税(119万円)のどれを超えるかをまとめて判定します。
交通費(通勤手当)を除いた、税金・社会保険料を引く前の額面です。ボーナスも含めます。
社会保険(週20時間の壁)の判定に使います。残業は含めません。
年齢は2026年12月31日時点です。
給与だけの場合の目安。配偶者控除・配偶者特別控除の額が変わります。
収入が給与だけで、特定支出控除・所得金額調整控除などがない場合の判定です。社会保険の扶養は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済)が最終的に判断し、住民税が非課税になる額は市区町村によって少し低いことがあります。勤め先の家族手当(配偶者手当)の条件は、会社ごとの規定を確認してください。
パートやアルバイトで働く人が「いくらまでなら扶養のままでいられるか」「どこを超えると手取りや家族の税金が変わるか」を、2026年(令和8年分)の制度でまとめて確かめるツールです。年収の壁は、税金の壁(所得税・住民税・扶養控除・配偶者特別控除)と、社会保険の壁(勤め先の社会保険への加入・家族の健康保険の扶養)に分かれていて、それぞれ金額も判定の方法も違います。このツールは、あなたの立場(配偶者の扶養か、学生か、親の扶養かなど)に合う壁だけを選び、超えているか・あと何万円で超えるかを一覧とグラフで示します。
2025年と2026年に続けて制度が変わり、「103万円の壁」は扶養控除では136万円、本人の所得税では178万円まで上がりました。社会保険では2026年10月1日に「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)が撤廃され、週20時間以上働くかどうかが分かれ目になっています。年末に向けて勤務時間を調整する前や、来年のシフトを決めるときの確認に使ってください。
| 金額 | 壁の内容 | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 週20時間 | 勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入。2026年10月から年収(月8.8万円)の条件はなくなった | 本人(従業員51人以上の勤め先・学生を除く) |
| 119万円 | 本人に住民税がかかり始める(1級地の単身の場合) | 本人 |
| 130万円 | 家族の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳は150万円、60歳以上などは180万円)。2026年4月からは労働契約の賃金で判定 | 本人 |
| 136万円 | 扶養控除・配偶者控除の対象から外れる(改正前は123万円) | 扶養している家族 |
| 159万円 | 19〜22歳の子の特定親族特別控除が減り始める(197万円を超えるとゼロ) | 親 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が減り始める(207万円を超えるとゼロ) | 配偶者 |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める(社会保険料控除がない場合) | 本人 |
税金の壁は「1〜12月に実際に受け取った給与」で決まります。給与所得控除(令和8・9年分は最低74万円)を引いた「所得」が、扶養なら62万円以下、本人の所得税なら基礎控除104万円以下かどうかで判定されるので、74万円を足した136万円・178万円が給与での壁になります。社会保険の扶養は、これから1年間の「見込み」の収入で判定され、交通費も含めるのが原則です。税金と社会保険とで、数える収入の範囲が違う点に注意してください。
税金の壁は、超えた分に税金がかかるだけか、控除が段階的に減る仕組みなので、超えたとたんに家族全体の手取りが大きく減ることはほとんどありません。手取りが目に見えて減るのは社会保険の壁です。家族の扶養(130万円)から外れて国民健康保険・国民年金に入ると、保険料を自分で払うことになり、130万円を少し超えた程度ではかえって手取りが減ります。一方、勤め先の社会保険に入ると、保険料は会社と折半で、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金や出産手当金も受けられます。厚生年金の保険料は給与の9.15%(本人負担分)です。
従業員51人以上の勤め先で、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて働く見込みがあり、学生でなければ、年収にかかわらず社会保険に加入します。企業規模の条件は段階的に縮小され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月にはなくなる予定です。50人以下の勤め先でも、労使で合意すれば加入できる場合があります(任意特定適用事業所)。