年収の壁チェッカー【2026年・令和8年分】

パート・アルバイトの年収(または時給と週の勤務時間)を入れると、「106万円の壁」撤廃後の週20時間の壁、社会保険の扶養(130万円)、扶養控除(136万円)、配偶者特別控除(169万円)、本人の所得税(178万円)、住民税(119万円)のどれを超えるかをまとめて判定します。

万円

交通費(通勤手当)を除いた、税金・社会保険料を引く前の額面です。ボーナスも含めます。

時間

社会保険(週20時間の壁)の判定に使います。残業は含めません。


年齢は2026年12月31日時点です。

給与だけの場合の目安。配偶者控除・配偶者特別控除の額が変わります。

収入が給与だけで、特定支出控除・所得金額調整控除などがない場合の判定です。社会保険の扶養は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済)が最終的に判断し、住民税が非課税になる額は市区町村によって少し低いことがあります。勤め先の家族手当(配偶者手当)の条件は、会社ごとの規定を確認してください。

このツールでできること

パートやアルバイトで働く人が「いくらまでなら扶養のままでいられるか」「どこを超えると手取りや家族の税金が変わるか」を、2026年(令和8年分)の制度でまとめて確かめるツールです。年収の壁は、税金の壁(所得税・住民税・扶養控除・配偶者特別控除)と、社会保険の壁(勤め先の社会保険への加入・家族の健康保険の扶養)に分かれていて、それぞれ金額も判定の方法も違います。このツールは、あなたの立場(配偶者の扶養か、学生か、親の扶養かなど)に合う壁だけを選び、超えているか・あと何万円で超えるかを一覧とグラフで示します。

2025年と2026年に続けて制度が変わり、「103万円の壁」は扶養控除では136万円、本人の所得税では178万円まで上がりました。社会保険では2026年10月1日に「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)が撤廃され、週20時間以上働くかどうかが分かれ目になっています。年末に向けて勤務時間を調整する前や、来年のシフトを決めるときの確認に使ってください。

使い方

  1. 「年収で入力」なら1年間の給与の見込み額を、「時給と時間で入力」なら時給と働く月数を入れます。時給の場合は「時給×週の時間×52週÷12×月数」で年収を見積もります。
  2. 週の所定労働時間(契約上の時間)と、勤務先の従業員数を選びます。社会保険に加入するかどうかの判定に使います。
  3. 誰の扶養に入っているか、学生かどうかなどを選びます。配偶者の扶養の場合は、配偶者の年収も選ぶと配偶者控除・配偶者特別控除の額が正しくなります。
  4. グラフの縦線があなたの年収です。緑の範囲なら影響なし、オレンジは控除が段階的に減る範囲、赤は壁を超えた範囲です。下のカードで、それぞれの壁の内容と「あと何万円」かを確認できます。

知っておくと便利なこと

2026年の主な年収の壁(収入が給与だけの場合)

金額壁の内容影響を受ける人
週20時間勤め先の社会保険(厚生年金・健康保険)に加入。2026年10月から年収(月8.8万円)の条件はなくなった本人(従業員51人以上の勤め先・学生を除く)
119万円本人に住民税がかかり始める(1級地の単身の場合)本人
130万円家族の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳は150万円、60歳以上などは180万円)。2026年4月からは労働契約の賃金で判定本人
136万円扶養控除・配偶者控除の対象から外れる(改正前は123万円)扶養している家族
159万円19〜22歳の子の特定親族特別控除が減り始める(197万円を超えるとゼロ)親
169万円配偶者特別控除が減り始める(207万円を超えるとゼロ)配偶者
178万円本人に所得税がかかり始める(社会保険料控除がない場合)本人

税金の壁は「1〜12月に実際に受け取った給与」で決まります。給与所得控除(令和8・9年分は最低74万円)を引いた「所得」が、扶養なら62万円以下、本人の所得税なら基礎控除104万円以下かどうかで判定されるので、74万円を足した136万円・178万円が給与での壁になります。社会保険の扶養は、これから1年間の「見込み」の収入で判定され、交通費も含めるのが原則です。税金と社会保険とで、数える収入の範囲が違う点に注意してください。

本当に手取りが減る「壁」はどれか

税金の壁は、超えた分に税金がかかるだけか、控除が段階的に減る仕組みなので、超えたとたんに家族全体の手取りが大きく減ることはほとんどありません。手取りが目に見えて減るのは社会保険の壁です。家族の扶養(130万円)から外れて国民健康保険・国民年金に入ると、保険料を自分で払うことになり、130万円を少し超えた程度ではかえって手取りが減ります。一方、勤め先の社会保険に入ると、保険料は会社と折半で、将来の厚生年金が増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金や出産手当金も受けられます。厚生年金の保険料は給与の9.15%(本人負担分)です。

2026年10月からの「週20時間の壁」

従業員51人以上の勤め先で、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて働く見込みがあり、学生でなければ、年収にかかわらず社会保険に加入します。企業規模の条件は段階的に縮小され、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、2035年10月にはなくなる予定です。50人以下の勤め先でも、労使で合意すれば加入できる場合があります(任意特定適用事業所)。

よくある質問

103万円の壁はなくなったのですか。
税金の上ではなくなりました。令和8年分は、扶養控除・配偶者控除の対象になる収入が136万円以下、本人に所得税がかからない収入が178万円以下に上がっています。ただし勤め先の家族手当の条件として「103万円」が残っている会社もあるので、規定を確認してください。
年の途中の改正は、2026年1月からの収入にも当てはまりますか。
当てはまります。令和8年度税制改正は2026年12月1日の施行ですが、令和8年分(2026年1〜12月)の所得税に適用され、12月の年末調整で反映されます。新たに扶養控除の対象になった家族がいる人は、扶養控除等申告書の出し直しが必要です。
2028年以降も同じ金額ですか。
変わる予定です。給与所得控除の74万円と基礎控除の104万円は令和8・9年分の特例で、令和10年分(2028年)以後は給与所得控除の最低額が69万円、基礎控除が合計所得132万円以下で99万円になり、扶養控除の壁は131万円、所得税の壁は168万円になります。このページは制度の変更を確認して更新します。
入力した年収はどこかに送信されますか。
送信しません。計算はすべてブラウザの中で行い、入力内容は保存もしません。