年収や月給・ボーナスの額面から、社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険)と所得税・住民税を差し引いた手取り額を計算します。都道府県別の協会けんぽの料率に対応し、年間・毎月・賞与1回ごとの手取りと内訳がわかります。
賞与・残業代・通勤手当を含む、税金などが引かれる前の1年分。「500万」のようにも入力できます。
賞与がなければ0。残りを12で割った額を月給として計算します。
基本給に、残業代・各種手当・通勤手当を足した総支給額。
賞与がなければ0。
社会保険料の計算には含まれますが、所得税・住民税はかかりません(月15万円まで)。
健康保険組合・共済組合に入っている人は、都道府県の欄の最後の「料率を入力(健康保険組合など)」を選び、給与明細や組合のサイトに出ている本人負担の料率を入れてください。
扶養親族は、年収が給与だけで136万円以下(所得62万円以下)の家族です。16歳未満の子は扶養控除はありませんが、住民税が非課税になるかの判定と、所得金額調整控除に使います。
全額が所得控除になり、所得税・住民税が下がります(給与からの天引きでなければ、手取りからは引きません)。
給与の「額面」と、実際に口座に振り込まれる「手取り」の差を、項目ごとに計算するツールです。年収だけを入れる方法と、月給と賞与(ボーナス)を入れる方法の2通りがあり、年間の手取り、賞与のない月の手取り、賞与1回の手取りを同時に表示します。転職や昇給で提示された年収が月々いくらになるのか、冬のボーナスがいくら残るのか、扶養や勤務地の違いでどれくらい変わるのかを確かめたいときに使えます。
社会保険料は、協会けんぽの令和8年度(2026年3月分から)の都道府県別の健康保険料率と、全国一律の介護保険料率1.62%、2026年4月分から始まった子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%、令和8年度の雇用保険料率で計算しています。所得税は令和8年分(基礎控除104万円・給与所得控除の最低保障74万円の特例を含む)、住民税は同じ年収が翌年も続くとした場合の額です。
健康保険と厚生年金の保険料は、実際の月給ではなく、月給を区切りのよい等級に当てはめた「標準報酬月額」に料率を掛けて決まります。たとえば月給29万〜31万円未満の人は、みな標準報酬月額30万円です。原則として4〜6月の給与の平均で決まり、9月から1年間使われるため、春に残業が多いと1年間の保険料が上がります。厚生年金は標準報酬月額65万円、健康保険は139万円が上限なので、それを超える部分には保険料がかかりません。賞与は1,000円未満を切り捨てた額に料率を掛け、厚生年金は1回150万円、健康保険は年度の合計573万円が上限です。
協会けんぽの健康保険料率は40都道府県で下がり、7県が据え置きでした。一方、介護保険料率は1.59%から1.62%に上がり、2026年4月分(5月に払う給与)からは子ども・子育て支援金(本人負担は0.115%)が加わりました。雇用保険料率は一般の事業で本人負担が0.55%から0.5%に下がっています。所得税は、令和8年分から基礎控除が合計所得に応じて最大104万円に、給与所得控除の最低保障額が74万円になり、年収の低い人ほど所得税が軽くなります。
住民税は前年1〜12月の所得をもとに、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から引かれます。そのため新卒1年目は住民税がなく、2年目の6月から手取りが減ったように感じます。このツールの住民税は、標準税率10%と均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)で計算しています。横浜市など、独自に上乗せしている自治体もあります。