ボーナス手取り計算 2026(冬の賞与)

ボーナス(賞与)の額面から、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険と所得税を差し引いた手取りを計算します。所得税は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」を使い、前月の給与と扶養の人数から、どの行の税率になるかまで表示します。

ボーナスと前月の給与

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税金などが引かれる前の金額。「50万」のようにも入力できます。

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ボーナスが出る月の前の月に支払われた給与(12月10日支給なら、11月中に支払われた給与)。残業代・手当・通勤手当を含みます。

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所得税はかかりません(月15万円まで)。給与明細の「非課税通勤費」など。

健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の合計。明細の金額を入れると、所得税がより正確になります。

あなたの条件

「扶養親族等の数」は、扶養控除等申告書に書いた源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族(16歳以上の扶養親族など)の合計です。16歳未満の子は数えません。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のとき、家族に障害者がいるときは、それぞれ1人を足します。給与明細の「扶養人数」の欄でも確かめられます。

健康保険組合・共済組合の人は、都道府県の欄の最後の「料率を入力(健康保険組合など)」を選び、本人負担の料率を入れてください。

今年度すでに受け取った賞与(年間の上限の確認用)
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健康保険と子ども・子育て支援金は、4月〜翌3月の標準賞与額の合計573万円までしかかかりません。夏のボーナスなどを合わせて573万円を超えそうなときだけ入れてください。

ボーナスの手取り

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)

ボーナスの額別 手取り早見表

このツールでできること

冬のボーナスの額面が分かっても、実際に振り込まれる手取りは明細が届くまで分かりにくいものです。このツールは、賞与から引かれる社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険)と所得税を、会社の給与計算と同じ手順で計算し、手取り額と内訳を表示します。所得税は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」で求め、どの行の税率が使われたかも表で示すので、明細の数字の答え合わせにも使えます。

住民税は賞与からは引かれない(毎月の給与から引かれる)ため、この計算には含めていません。年収全体の手取りを知りたいときは、手取り計算 2026を使ってください。

使い方

  1. ボーナスの額面(総支給額)を入れます。
  2. ボーナスの前の月に支払われた給与の総支給額と、そのうちの非課税の通勤手当を入れます。社会保険料は自動で計算しますが、給与明細の金額を入れるとより正確です。
  3. 年齢、勤務先の都道府県(協会けんぽ)、雇用保険の区分、扶養控除等申告書を出しているか、扶養親族等の数を選びます。
  4. 手取りと内訳、所得税の税率と計算式が表示されます。下の早見表で、ボーナスの額が違う場合の手取りも比べられます。

知っておくと便利なこと

ボーナスの所得税は「前月の給与」で税率が決まる

賞与の所得税は、賞与の額ではなく、前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養親族等の数で税率(0%〜45.945%)が決まります。その率を、社会保険料を引いたあとの賞与の額に掛けます。そのため、前月に残業が多かった人は税率が上がり、同じ額のボーナスでも手取りが減ることがあります。ただし、これは仮の天引きで、1年分の税金は年末調整で精算されます。

前月の給与の10倍を超える賞与と、前月に給与がない場合

社会保険料を引いた賞与が、前月の給与(社会保険料を引いた額)の10倍を超えるときや、前月に給与がないときは、算出率の表は使わず、賞与を6で割って月の給与に足し、月額表で求めた税額の差を6倍する方法で計算します(計算期間が6か月を超える賞与は12で割って12倍)。このツールでは月額表の代わりに、国税庁が示す「電算機計算の特例」の式を使っているため、月額表とは数十円ずれることがあります。

社会保険料は1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」にかかる

健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、賞与の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けます。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度(4月〜翌3月)の合計573万円が上限です。雇用保険だけは、切り捨てずに賞与の額そのものに料率を掛けます。2026年4月分から始まった子ども・子育て支援金(協会けんぽは本人負担0.115%)も賞与から引かれるので、去年の冬のボーナスより手取りが少し減ったと感じる人もいるはずです。

令和8年分の税額表と年末調整

令和8年分の算出率の表は、令和7年度の税制改正(基礎控除などの見直し)に合わせて作り直されたものです。令和8年度の税制改正による基礎控除の上乗せは毎月の給与や賞与の天引きには反映されず、年末調整で精算されます。そのため、ボーナスの天引きの税額は、1年分の税額より多めになることがあります。

よくある質問

ボーナスから住民税は引かれますか?
引かれません。住民税は前年の所得をもとに決まった年額を、6月から翌年5月までの毎月の給与から12回に分けて引く仕組みです。ボーナスが増えた分の住民税は、翌年の6月以降の給与から引かれます。
計算結果が給与明細と少し違います。
多いのは、前月の社会保険料を自動で計算した場合です。実際の社会保険料は、前月の給与ではなく、4〜6月の給与で決まる標準報酬月額をもとにしています。給与明細の社会保険料を「給与明細の金額を入力する」で入れると、所得税の税率の行が明細と同じになります。健康保険組合に入っている人は料率も入れてください。
育児休業中や退職する月のボーナスはどうなりますか?
育児休業や産前産後休業で社会保険料が免除されている期間の賞与は、健康保険・厚生年金などがかかりません(育児休業は1か月を超えて休む場合に限ります)。また、月末より前に退職した人が、退職した月に受け取る賞与にも、健康保険・厚生年金はかかりません。どちらも雇用保険と所得税はかかります。このツールでは、これらの免除は計算に入れていないので、内訳から差し引いて考えてください。
「乙欄」とは何ですか?
扶養控除等申告書を会社に出していない人(副業先など)に使う欄で、甲欄より高い税率になります。本業の会社には申告書を出すのが普通です。乙欄で、前月の給与の10倍を超える賞与などの場合は月額表の乙欄で計算する必要があり、このツールでは所得税を計算できません。
扶養親族等の数に、配偶者は入りますか?
源泉控除対象配偶者(本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が一定以下の配偶者)であれば入ります。年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除の対象かどうかとは少し基準が違うので、扶養控除等申告書の記入内容か、給与明細の扶養人数で確かめるのが確実です。