ボーナス(賞与)の額面から、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険と所得税を差し引いた手取りを計算します。所得税は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」を使い、前月の給与と扶養の人数から、どの行の税率になるかまで表示します。
税金などが引かれる前の金額。「50万」のようにも入力できます。
ボーナスが出る月の前の月に支払われた給与(12月10日支給なら、11月中に支払われた給与)。残業代・手当・通勤手当を含みます。
所得税はかかりません(月15万円まで)。給与明細の「非課税通勤費」など。
健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険の合計。明細の金額を入れると、所得税がより正確になります。
「扶養親族等の数」は、扶養控除等申告書に書いた源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族(16歳以上の扶養親族など)の合計です。16歳未満の子は数えません。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のとき、家族に障害者がいるときは、それぞれ1人を足します。給与明細の「扶養人数」の欄でも確かめられます。
健康保険組合・共済組合の人は、都道府県の欄の最後の「料率を入力(健康保険組合など)」を選び、本人負担の料率を入れてください。
健康保険と子ども・子育て支援金は、4月〜翌3月の標準賞与額の合計573万円までしかかかりません。夏のボーナスなどを合わせて573万円を超えそうなときだけ入れてください。
冬のボーナスの額面が分かっても、実際に振り込まれる手取りは明細が届くまで分かりにくいものです。このツールは、賞与から引かれる社会保険料(健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金・雇用保険)と所得税を、会社の給与計算と同じ手順で計算し、手取り額と内訳を表示します。所得税は国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和8年分)」で求め、どの行の税率が使われたかも表で示すので、明細の数字の答え合わせにも使えます。
住民税は賞与からは引かれない(毎月の給与から引かれる)ため、この計算には含めていません。年収全体の手取りを知りたいときは、手取り計算 2026を使ってください。
賞与の所得税は、賞与の額ではなく、前月の給与から社会保険料を引いた額と扶養親族等の数で税率(0%〜45.945%)が決まります。その率を、社会保険料を引いたあとの賞与の額に掛けます。そのため、前月に残業が多かった人は税率が上がり、同じ額のボーナスでも手取りが減ることがあります。ただし、これは仮の天引きで、1年分の税金は年末調整で精算されます。
社会保険料を引いた賞与が、前月の給与(社会保険料を引いた額)の10倍を超えるときや、前月に給与がないときは、算出率の表は使わず、賞与を6で割って月の給与に足し、月額表で求めた税額の差を6倍する方法で計算します(計算期間が6か月を超える賞与は12で割って12倍)。このツールでは月額表の代わりに、国税庁が示す「電算機計算の特例」の式を使っているため、月額表とは数十円ずれることがあります。
健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金は、賞与の1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛けます。厚生年金は1回150万円、健康保険は年度(4月〜翌3月)の合計573万円が上限です。雇用保険だけは、切り捨てずに賞与の額そのものに料率を掛けます。2026年4月分から始まった子ども・子育て支援金(協会けんぽは本人負担0.115%)も賞与から引かれるので、去年の冬のボーナスより手取りが少し減ったと感じる人もいるはずです。
令和8年分の算出率の表は、令和7年度の税制改正(基礎控除などの見直し)に合わせて作り直されたものです。令和8年度の税制改正による基礎控除の上乗せは毎月の給与や賞与の天引きには反映されず、年末調整で精算されます。そのため、ボーナスの天引きの税額は、1年分の税額より多めになることがあります。